1.給湯器交換工事
来年1月〜2月に各世帯の給湯器交換工事が行われます。後日、各世帯へ個別に実施日の案内などが投函されます。工事日の変更、工事の内容確認などがある場合は、各世帯が受注業者へ直接連絡のうえ調整や確認をお願いいたします。
2.お知らせN0.263のアンケート結果と今後の対応
アンケート結果:回答数29
【質問1】ごみ出しのルール違反者の特定のために、防犯カメラを使うことに 賛成・反対
賛成:24(88%)
反対:3
どちらとも言えない:2
今後の対応:賛成が大多数なので、総会時の議案に提出します。
今後も注意喚起を続けていても違反がなくならない場合に、人物を特定して自治体へ報告して自治体から注意喚起をお願いすることになります。
【質問2】バス通りのガードレールを外すことに
ガードレール撤去してバス通りからエレベーターホールへの人の出入りが容易になるようなの要望書を西東京市へ提出することに 賛成・反対
賛成:16(59%)
反対:11
どちらとも言えない:2
今後の対応:賛成が2/3に足りていないために見送ります。
今後は訪問する介護の車両が増えることが予想されますので、もし介護事業者の方から駐車・停車スペースについて意見があれば東会からは次のような返答となります。
要望:デイサービスなどの介護車両を乗り降りする停車するスペースが欲しい
返答:公園のポールを一時的に外してそこに停車してください。南京錠の鍵は一般的に使用されているものですので、用意するかエレベーターホールのキーボックスから取り出して使用してください。
要望:訪問介護のために車で来訪するときに駐車する場所が欲しい
返答:短時間であれば、公園前のポールを一時的に外して、訪問先を明記した上で駐車可能です。ポールを外すのが面倒ならば近隣のコインパーキングを使ってください。経費として交通費が支給されるはずです。もしくは公道の駐車許可証を所轄警察署より支給してもらってください。
【質問3】駐輪場に防犯カメラの増設
イタズラ、盗難防止用に駐輪場に防犯カメラを増設することに 賛成・反対
賛成:28(100%)
反対:0
どちらとも言えない:1
今後の対応:増設の方向で動きます。設置場所と台数の選定を行います。同時に、注意看板を増やして設置します。
イタズラや盗難の被害にあった場合は、警察へ被害届の提出をお願いいたします。併せて防犯カメラのデータを提出します。
来年度からは、外部人間による違法駐輪の取り締まりも強化します。
違法行為に対して本気で訴訟を起こして、動くことで安全が確立されるはずです。
アンケートに対する意見
【質問1】ごみ出しルール違反特定のために防犯カメラの活用
・何か犯人探しのように思います。私も含めて全員で一度しっかりごみ出しに対して注意していきたいと思っています。
・ルールが分からずに出している方もいるのでは?わかってやらない人がいるのが問題。
・防犯カメラデータの保存期間と消去方針も定めてほしい。データ流出の問題もあるのでルールを定めてほしい。
【質問2】バス通りのガードレールを外すことに
・住民が便利になっても交通事故が起きては困ります。かといって車が置けないのは不便を感じております。なんとかいい方法はないのでしょうか?
・エントランス側に車が入れるようになるとルールを守れない人が駐車するようになり裏と同じようになる。更に歩行者が危険。必要なら裏のポールを下げておけばいいのでは。引越しやルールを守れない人の車がエントランスに停車したのを見たことがある。
・外しっぱなしでなく、必要な時だけ外せたら良いかなとは思いますが、、、
・1号棟、2号棟の方が東棟B1エレベーターホールを通り抜け、大通りに出る方がいます。ガードレールを外すことにより、自転車で通り抜ける方が増えるのは困ります。
・ガードがあることで守れることが乱れる
・ガードレールは3号棟の住人以外のものでもあるので、外すことにはためらいがあります。子供もよく通りますしやはり危険だと思います。
・バス通りのガードレールが外されたとしてもエレベーターホールの出入りが容易になるとは思えないし、横断歩道でないところを渡ってしまうのでは、、、?
【質問3】駐輪場に防犯カメラの増設
・駐輪場で以前何回もパンクされられた。今も住民でない自転車があります。止められない時もある。
・せっかく広い駐輪場があるのに安心して自転車を置いておけません。カメラ増設で皆が安心して駐輪できるようになるといいなと思います。
・廊下に自転車等荷物を置いている人が多い。エレベーターで自転車を乗せられなくて文句を言われました。
・増設することで無くなるかが疑問です。エレベーターで自宅に置かないで済むようにしてほしいです。
その他の意見
・エレベーターが閉まる時のブザーオンが非常に耳障りで止めてほしい
【対応】JKKへ要望書を提出します。
・エレベーターホールに痰を吐く人がいます(誰かは特定していません)南棟の方も東棟のエレベーターを使用する方がいるので東棟の方とは限りませんが、エレベーター前に注意する貼り紙をしても良いでしょうか?また、東会のお知らせでも注意喚起していただきますと有り難いです。
【対応】何かいい掲示物があればもらえるようにJKKへ要望書を提出します。
3.騒音についての相談
騒音に悩まれている方がいます。まずはこちらのお知らせで、騒音に悩まれている方がいることを告知いたします。以前の騒音騒動の時には、床の振動がコンクリートを通じて近隣に響いているケースがありました。まずは田無ほっとステーションへ相談してみることをお勧めします。睡眠障害などが発症しているならば、訴訟に向けて西東京市の無償で相談を聞いてくれる弁護士もいますので紹介してくれるかと思います。
一番重要なことは、客観的に示すことのできる騒音のレベルです。騒音のレベルを測定できる騒音計を借りて測定結果を記録することです。参考までに訴訟の判例を示しておきます。
今後、様々な悩みに相談事に対しての連絡先をまとめたものを掲示できるように準備を進めます。
参考:騒音の民事訴訟判例
上階子供の騒音に対する損害賠償請求事件
適切なしつけの有無が裁判所の判断に与える影響は?
判決
・被告は原告に対して36万円支払うこと
・被告は訴訟費用の1/6を負担する事
事実
・原稿は東京都板橋区のマンションに住んでいる
・被告は同マンションに妻及び長男と居住していた。
・第1種中高層住居専用地域
・暗騒音は27〜29dbである。
騒音調査の結果
騒音計で騒音値を測定したところ50〜65デシベル(C特性の測定値をA特性に補正した値)の騒音がほぼ毎日発生していることが分かった。
原告の主張
・被告が同じマンションに引っ越してきて以来、子供が走る、飛び跳ねるなどの騒音に悩まされてきた。
・発生している騒音は東京の条例における規制値、すなわち受忍限度を超えている。
・被告に対して直接及びマンションの管理組合、警察間から何度も警告しているが、改善しなかった。
被告の主張
・受忍限度は超えていない。
・騒音を発生させないようにカーペットを敷くなど配慮していた。
・長男は初めはマンションになれず遅くまで起きていたが、慣れてからは遅くまでは起きていない。
・被告からは一方的に注意をされたので、いやなら自分が出ていけといった。
裁判所の判断
・マンションの遮音性能はあまり良くない。またファミリー向けのマンションであるため子供が居住することも予定されている。
・マンションの暗騒音は27〜29デシベルと低い。
・本件の騒音は50〜65デシベルとかなり大きく、夜間や深夜に発生することもあったため、被告は長男をしつける等誠意ある対応をするのが当然である。
・しかし被告は効果の不明確なカーペットを敷くという方法をとっただけで、さらに注意された際に取り合わない等その対応きわめて不誠実なものだった。
・これによって原告は精神的な苦痛、食思不振,不眠等の症状を生じた。
東会に置き換えてみると
マンションの管理組合に当たる団体はJKKとなる。東会は共有部分の維持管理を行うための組織であり、住民間のトラブルを解決するのはJKKの責務である。
介入させるためには、まずその騒音のデシベルレベルと頻度を記録しておく必要がある。
客観的に見て、厳しい状況と言えれば同じ団地での部屋を移る対応することが最も効果が高い。子供がいる世帯が、1階の空室に移ることによって飛び跳ねた時の騒音被害は無くなる。
これを実現することができるのも部屋を管理しているJKKのみである。
そのためには、解決策を提示してくれる第三者の意見が重要となってくる。かつその提言が自治体関係からのものであると効果は強い。
4.ごみ置場の扉から異音
ごみ置場の扉が立て付けが悪く、簡易的に補修を繰り返してきました。一番左側の扉から異音があるために修繕要望をJKKへ提出します。夜や明け方に響くことがあり、気になっている人がいる可能性があります。
5.自治会共益費の集金
自治会費の集金業務にPay Payを導入しているところが出始めております。現在、東会でも導入可能かどうかの申請を出しているところです。実現されれば、清掃協力金の支払いもPay Payで行うことができるようになり、利便性が格段に高まります。
6.自治会共益費の集金督促について
自治会共益費が未納の世帯向けの督促について会則を変更する方向で動いております。
今後は次のようになります。忙しくて、あるいはついうっかりと支払い忘れもあるので普通に督促をもらった時点で支払ば問題ありません。ただし、一定数の支払い逃れをする人間が発生する可能性があります。支払い逃れをする「逃げ徳」は許さない意思表示でもあり、支払わないデメリットが大きいために未納率は低くなることが予想されます。
また、徴収までのフローをしっかりと確立しておくことで、東会の運営がスムースになり役員負担を大きく減らせることができます。
訪問して集金すれば?という意見もあると思いますが、過去のアンケートで集金業務が自治会役員の負担になっていると答えた人が多く、可能な限り効率化するべき業務です。非効率な各世帯をまわることは廃止して、税金や債権と同じように機械的に処理されるべきです。
集金フロー
1 年度末に自治会共益費の未納の世帯へ督促状を送付
2 督促状送付後も未払いの場合は、内容証明での請求書を送付(内容証明経費も加算される)
3 さらに未払いが続くようであれば、少額訴訟を提起(訴訟経費、遅延損害金も加算される)
7.各フロアで行っている清掃業務を委託する方向で議案を総会時に提出します。
委託案を次のようにしています。
今まで通りの清掃でいいと思っている方は、委託先になってもらえれば清掃もできて委託報酬も手に入ります。金銭的な負担もなく何もせずにそのまま当番の札を回すだけということがなくなります。書面での説明は困難なので、1月に集会を行いますので詳細説明、業務を引き受けてもいいと思う方がいれば参加をお願いいたします。
各フロアの清掃業務を住民が交代で清掃をしていたが、それを廃止して費用を支払って委託を検討します。
【委託する理由】
B1階のエレベーターホール、ごみ置場の清掃業務を昨年より委託する方式に切り替えたが、それ以前と比較して圧倒的に綺麗になり、住民の負担も少なくなりました。
今後は、団地全体の高齢化がさらに見込まれ、介護が必要な世帯にとっては業務が負担となることが想定されます。さらに、仕事が忙しくて当番を行うことができない世帯などが1フロアに重なった結果、放置された汚れが積み重なって住環境が悪化することも想定されます。
また、清掃業務を専任化することで高齢者世帯の異変、設備の破損などにも気づきやすくなります。近い将来、団地に大学生が自治会活動に参加することを条件に安い家賃で住むことができる取り組みが拡大して、入居された時に彼らに正当な報酬を支払って活動に参加してもらえる土壌を形成しておくことができます。
【清掃範囲】
フロア全体ではあまりに範囲が広いために、清掃範囲を5つに分けます。1〜2階、3〜4階、5〜6階、7〜8階、9〜10階の廊下、階段とします。範囲詳細は図のようになります。
【清掃内容】
前提条件:各世帯の前の廊下については、基本的に住民が行うことにします。したがって清掃業はフロアの廊下全体を完璧に清掃するというものではありません。
具体的な各フロア共有部分の清掃内容
エレベーターホールの清掃(ホコリ、チリの除去) 排水口に溜まったホコリ、ごみの除去
空室前のホコリやごみの除去 階段のホコリ、ごみの除去
*これまでのようにホウキとチリトリを使っていては時間がかかりすぎるために、業務用の強力なコードレス式の掃除機を用意します。倉庫に保管して、都度使用できるようにします。
ほうきを使っての排水口清掃は困難なので、現在も清掃されておらずにホコリが蓄積している場所が見受けられます。
*廊下の照明部分を中心に天井に蜘蛛の巣があるが、これの除去についてはまた別の委託業務とするか、清掃業務に含めるかは要検討。もし購入した掃除機を使って容易に行えるならば含めることにするが、困難な場合は別途業務とします。
【委託先の選定】
優先度が高い順に次のようになリます
1 住民から選定。1世帯で行っても複数世帯で協力するもよし。できるだけ、居住しているフロアの方が自分のフロアを担当するのが望ましいです。もちろん該当者がいなければ、別のフロアの方が行っても問題はありません。
2 就業支援施設に委託。1階にあるパン屋「ウーノ」のような障害者支援団体に業務を委託
3 東棟以外の住民に委託(管理が困難なので極力避けたい)
【委託報酬】
1つの範囲に月額6000円とする。週に1回、1時間の清掃を想定。現在の当番制でも週に1度程度の頻度で清掃していたことが想定され、その時間から算出しています。
【住民の負担について】
自治会共益費を月に500円値上げでとなります。現在の自治会共益費が月500円、年間6000円だが、値上げによって月に1,000円、年間12,000円になります。
【委託受託できる条件】
未成年者が行う場合は、関係者の同意書が必要。
委託契約期間は1年間更新。この月だけ行いたいなどのイレギュラー対応は不可。
掃除機は重量があり、階段の清掃もあるので足腰、体力に問題がないこと。
支払いは全て銀行振込となるので、入金口座を用意できること。
各範囲を複数人で担当する場合、報酬を2000円ずつ、3000円ずつなどに分けることはできない。支払い先は一つの口座となる。
円滑なコミュニケーションと情報共有が取れるように質問、異変、疑問点などの連絡は全てLINEのオープンチャットにて行うことになる。スマホを持っていて、LINEが使えること。
以上
共有部分清掃範囲
コメント