ごみ置場への捨て方が、西東京市が定めたごみ回収ルールに違反しているために回収されていないごみが発生しています。ごみ置場清掃を依頼している方が都度片付けてくれています。本来は必要ない作業、残業にあたります。ルール違反者に対してペナルティを課すのではなく、東会全体で課徴金(1日あたり300円)を支払うものとします。
課徴金対象ごみの内訳とその対応方法
A 粗大ごみ( 一般ごみであると思って出したが、粗大ごみにあたるために回収されなかったなど)
対応:今までと同様、持ち帰り頂くように張り紙をします ※期間は2週間
B 可燃・プラスチック・古紙等回収日のごみとして出したが分別がされていないなどの理由で回収されなかったもの
対応:粗大ごみと同様、持ち帰り頂くように張り紙をします ※期間は2日間
C 指定のごみ袋に入れずに出されているもの
対応:粗大ごみと同様、持ち帰り頂くように張り紙をします ※期間は2日間
D 回収日以外の日に出されたもの(前日の夕方など回収後に出されたものは対象外)
対応:張り紙はせずに、出された時点で課徴金の対象となり、清掃担当者が片付けます
A~C は張り紙をして、設定期間が過ぎても対応されなかったものが課徴金対象となります。
D はごみが出せれた時点で課徴金対象となります。
課徴金の単価は1日あたりで計算します。A~D の複数が重なった場合でも単価は1日です。
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