当団地には住民専用の駐輪場が複数設けられており、居住する棟ごとに利用できる駐輪場所が決められています。自転車は住民所有であることが分かるように、自治会より配布される自転車シールを目立つ位置に貼付してください。
東会専用の自転車置場

東会の自転車置場は、団地敷地内マップの赤い部分に指定されています。東会にお住まいの方は、必ずこのエリアに駐輪してください。自転車には、自治会から配布されるシールを目立つ位置(フレームやカゴなど)に貼り付けてください。シールのない自転車や、指定場所以外に駐輪された場合は、撤去対象となることがありますのでご注意ください。



東会の自転車シール

シールを貼ることで、その自転車が東会の住民所有であることを確認できます。なお、住民以外の方へシールを譲渡することは禁止されています。
駅前に位置していることから、まれにシールを不正に入手し、当団地の駐輪場を公営駐輪場の代わりに使用する事例が見られます。こうした行為は、詐欺罪(刑法第246条)や私有地不法利用にあたる不法侵入罪(刑法第130条)に該当する可能性があり、譲渡した側・譲渡を受けた側の双方が訴訟対象となります。不正利用は発覚次第、関係機関に通報のうえ、厳正に対処いたします。

シールに記載されている内容について、危険だと感じる方は黒く塗りつぶしてご使用ください。過去には、街で子供が不審者から「どこに住んでいるのか」と声をかけられた際、シールに「柳沢6丁目3号棟」と明記されていたため、住んでいる場所を知られてしまう恐れがありました。このようなリスクを避けるためにも、不安を感じる情報は必ず隠すようにしてください。
東会の自転車シールのもらい方

自転車シールは、エントランスエレベーターホールの掲示板横に設置されているキーボックスの中に保管しています。シールが必要な方は、各自で取り出してご使用ください。
なお、キーボックスの番号は住民の方だけが分かるように定期的に配布されている「東会からのお知らせ」に記載しています。

キーボックスの扉の裏側にシールはあります。
保管している自転車シールは定期的に枚数を確認しています。もし不自然に大量の減少があった場合には、防犯カメラの映像を確認し、不正利用がないかを確認します。
日付 | シール枚数 |
---|---|
2025年10月6日 | 17枚 (3枚補充) |
2025年9月28日 | 20枚 |
共用部への自転車固定禁止について
敷地内の共用部(柱・フェンス・ガードレール等)に、チェーンやワイヤー等で自転車・バイクを固定する行為は禁止します。
理由
・共用部は東京都(都民)の共有財産であり、個人が専有的に使用することはできないため
・建物や設備を傷つけるおそれがあるため(錆・塗装剥がれ・構造部材の損傷など)
・避難経路や通行の妨げとなり、防災・防犯上の支障を生じるため
・自治会、JKKなどによる保守・清掃・点検作業の妨げになるため
自転車の盗難、いたずらにあった場合
自転車が盗難やイタズラに遭った場合は、まず警察に被害届を提出し、同時に自治会までメールまたはLINEのオープンチャットでご連絡ください。
・メールにて連絡
・LINEオープンチャットにて連絡
その際、停めていた場所や被害があった日時などの詳細をお知らせいただくと、設置している防犯カメラの映像を確認し、警察にすぐ提供できるよう対応します。
ただし、外部の人間や東会住民以外の住民が停めていた場合については一切対応しません。
過去にあった被害
・電動自転車のバッテリーの盗難
・原付本体(ホンダスーパーカブ)の盗難
・自転車の鍵部分に接着剤を流し込まれるイタズラ
・自転車のタイヤのパンク
バイクについて
バイクについては、原動機付自転車(排気量125cc以下)を自転車と同じ扱いとし、自治会シールを貼って駐輪することが可能です。
それ以上の排気量のバイクを所有している場合は、近隣の専用駐車場を借りること、もしくはバイクの駐車場を完備している集合住宅、戸建てに引っ越すことをお勧めします。ただし現在、東京都やJKKの規約にも大型バイク駐車についての明確な基準がないため、自治会として駐車を禁止することはできません。
ただし、125cc以上のバイクを駐輪場に駐輪する場合には以下のリスクがあります。
・盗難やイタズラの被害に遭った場合、自治会は対応しません。
・所有者、警察や保険会社などから防犯カメラ映像の提供要請があっても、会則に従い提示を拒否します(ただし、刑事事件捜査に関して「令状(裁判所の許可状)」がある場合は、映像の提出は拒否しません)。
違法駐輪
当団地は駅前に位置しているため、公共の駐輪場代わりに利用されるといった迷惑行為が多く発生しています。これらの不正利用に対しては、法律に基づき厳正に対応します。駐輪場周辺には自治会管理の防犯カメラを設置しており、すべての映像が記録されています。また、団地の敷地内道路は、西東京市が定める「放置自転車等禁止区域」に指定されています。


・違法駐輪自転車として、警告札を取り付けて駐輪場横の広場へ移動します。
・防犯登録ナンバーを記録します。
・防犯カメラ映像を確認し、駐輪した時・移動時・持ち出した時の映像と時間を記録します。
持ち主が取りに来ない放置自転車については、警告札を取り付けてから1か月以上経過したものを、警察による盗難確認後に処分します。盗難車両であった場合、警察より所有者に対して連絡が入ります。
警察は、防犯登録番号をもとにデータベースを参照することで、自転車の所有者を特定することが可能です。
違法駐輪は、場合によって刑事事件として扱われます。具体的には次のような罪が考えられます。
- 不法侵入(建造物侵入罪)
刑罰:3年以下の懲役または10万円以下の罰金
例:居住者専用の敷地に無断で立ち入り、自転車を駐輪した場合 - 軽犯罪法違反
刑罰:拘留または科料(数千円程度の罰金)
例:公共・私有の場所に無断で物や自転車を放置した場合