
当団地には住民専用の駐輪場が複数設けられており、居住する棟ごとに利用できる駐輪場所が決められています。自転車は住民所有であることが分かるように、自治会より配布される自転車シールを目立つ位置に貼付してください。
東会専用の自転車置場

東会の自転車置場は、団地敷地内マップの赤い部分に指定されています。東会にお住まいの方は、必ずこのエリアに駐輪してください。自転車には、自治会から配布されるシールを目立つ位置(フレームやカゴなど)に貼り付けてください。シールのない自転車や、指定場所以外に駐輪された場合は、撤去対象となることがありますのでご注意ください。

駐輪場1

駐輪場2

駐輪場3

東会の自転車シール

シールを貼ることで、その自転車が東会の住民所有であることを確認できます。なお、住民以外の方へシールを譲渡することは禁止されています。
駅前に位置していることから、まれにシールを不正に入手し、当団地の駐輪場を公営駐輪場の代わりに使用する事例が見られます。こうした行為は、詐欺罪(刑法第246条)や私有地不法利用にあたる不法侵入罪(刑法第130条)に該当する可能性があり、譲渡した側・譲渡を受けた側の双方が訴訟対象となります。不正利用は発覚次第、関係機関に通報のうえ、厳正に対処いたします。

シールに記載されている内容について、危険だと感じる方は黒く塗りつぶしてご使用ください。過去には、街で子供が不審者から「どこに住んでいるのか」と声をかけられた際、シールに「柳沢6丁目3号棟」と明記されていたため、住んでいる場所を知られてしまう恐れがありました。このようなリスクを避けるためにも、不安を感じる情報は必ず隠すようにしてください。
東会の自転車シールのもらい方

自転車シールは、エントランスエレベーターホールの掲示板横に設置されているキーボックスの中に保管しています。シールが必要な方は、各自で取り出してご使用ください。
なお、キーボックスの番号は住民の方だけが分かるように定期的に配布されている「東会からのお知らせ」に記載しています。

キーボックスの扉の裏側にシールはあります。

保管している自転車シールは定期的に枚数を確認しています。もし不自然に大量の減少があった場合には、防犯カメラの映像を確認し、不正利用がないかを確認します。
| 日付 | シール枚数 |
|---|---|
| 2025年10月6日 | 17枚 (3枚補充) |
| 2025年9月28日 | 20枚 |
共用部への自転車固定禁止について

敷地内の共用部(柱・フェンス・ガードレール等)に、チェーンやワイヤー等で自転車・バイクを固定する行為は禁止します。

自転車固定禁止の理由
・共用部は東京都(都民)の共有財産であり、個人が専有的に使用することはできないため
・建物や設備を傷つけるおそれがあるため(錆・塗装剥がれ・構造部材の損傷など)
・避難経路や通行の妨げとなり、防災・防犯上の支障を生じるため
・自治会、JKKなどによる保守・清掃・点検作業の妨げになるため
自転車の盗難、いたずらにあった場合

自転車が盗難やイタズラに遭った場合は、まず警察に被害届を提出し、同時に自治会までご連絡ください。被害時の防犯カメラ画像を保管して警察から要請があった場合に提出できるようにします。
・メールにて連絡
・ホームページの問い合わせフォームより連絡
・LINEオープンチャットにて連絡
その際、停めていた場所や被害があった日時などの詳細をお知らせいただくと、設置している防犯カメラの映像を確認し、警察にすぐ提供できるよう対応します。
ただし、外部の人間や東会住民以外の住民が停めていた場合については一切対応しません。
過去にあった被害
・電動自転車のバッテリーの盗難
・原付本体(ホンダスーパーカブ)の盗難
・自転車の鍵部分に接着剤を流し込まれるイタズラ
・自転車のタイヤのパンク
バイクについて

バイクについては、原動機付自転車(排気量125cc以下)を自転車と同じ扱いとし、自治会シールを貼って駐輪することが可能です。
それ以上の排気量のバイクを所有している場合は、近隣の専用駐車場を借りること、もしくはバイクの駐車場を完備している集合住宅、戸建てに引っ越すことをお勧めします。ただし現在、東京都やJKKの規約にも大型バイク駐車についての明確な基準がないため、自治会として駐車を禁止することはできません。
ただし、125cc以上のバイクを駐輪場に駐輪する場合には以下のリスクがあります。
・盗難やイタズラの被害に遭った場合、自治会は対応しません。
・所有者、警察や保険会社などから防犯カメラ映像の提供要請があっても、会則に従い提示を拒否します(ただし、刑事事件捜査に関して「令状(裁判所の許可状)」がある場合は、映像の提出は拒否しません)。
違法駐輪について

当団地は駅前に位置しているため、公共の駐輪場代わりに利用されるといった迷惑行為が多く発生しています。これらの不正利用に対しては、法律に基づき厳正に対応します。駐輪場周辺には自治会管理の防犯カメラを設置しており、すべての映像が記録されています。また、団地の敷地内道路は、西東京市が定める「放置自転車等禁止区域」に指定されています。

違法駐輪自転車の対応方法


違法駐輪は次のいずれかに該当されます。
1.住民以外の人間が住民専用の駐輪場や団地内の放置禁止区域に自転車を停めている場合。
2.住民がシールを貼らずに自転車を停めている場合。
住民所有の自転車でない可能性があるために違法駐輪自転車として、警告札を取り付けます。防犯登録ナンバーを記録します。防犯カメラ映像を確認して、駐輪した人物、日時を記録します。

住民所有の可能性があるため、エレベーターホールと北側階段出口の2箇所の掲示板にて警告を掲示します。掲示期間は1か月とします。
この2箇所は、通常の生活をしていれば必ず通る動線であるため、1か月あれば全ての住民が確認できると考えています。
※1か月という期間設定の根拠:
都営住宅の明け渡し要件には「許可なく1か月以上住宅を使用しない場合」という規定があります。
つまり、1か月間その場所を通らないという状況は、通常の居住実態から考えて想定できないため、十分な告知期間と判断できます。
違法駐輪を繰り返す自転車は違法駐輪自転車と認定します。発見次第、処分勧告の札を取り付けて最終勧告とします。

さらに違法駐輪を繰り返す自転車は発見次第、粗大ごみとして処分します。
*上記のステップを踏んでいることから自治会が処分することに対して「自力救済」にはあたりません。

