東会(都営柳沢6丁目アパート3号棟東自治会)

都営柳沢6丁目アパート3号棟東自治会(東会)は、都営柳沢6丁目アパート3号棟の東棟に入居している住民によって組織されている団体です。自治会という呼び方なので、地域にある自治会と混同しますが東会は自治会というよりもマンションの管理組合と同じ機能です。

加入が任意である自治会とは異なり、そこに住んでいる限りは加入が義務付けられます。当アパートは公営住宅かつ都営住宅なので公営住宅法と都営住宅条例が適応されます。よくネット上の記事や番組で「自治会退会」について話題が上がり、「自治会は任意団体なので強制はできない」と意見があります。
それは一般自治会のケースであり公営住宅での自治会は別です。

公営住宅法 第二十七条 
公営住宅の入居者は、当該公営住宅又は共同施設について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。


都営住宅条例 第二十二条
一般都営住宅の使用者は、当該一般都営住宅及び共同施設について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

分かりやすく言うと、公営住宅に入居している以上は共用部分を自分たちで維持管理しなくてはならないという意味です。入居世帯が個別に維持管理をするよりも、管理団体をつくり、ルールを決めて運営することが最も合理的で呼び名がたまたま自治会になってしまったのでしょう。

また、入居するときに東京都住宅供給公社と住民によって組織されている自治会があれば入居が義務付けられている契約を締結しており、公営住宅法によって定められた合理的な活動をしているならば、未加入は法律・条例違反、契約違反となります。ただ、前提条件として公営住宅の自治会活動が「共同施設の維持管理」という条件がつきます。果たしてこれをしっかりと理解できている自治会がどれだけいるかどうか疑問です。

もちろん、東会はしっかりと法令遵守に則った活動をしています。

定期的に開催されている集会で話し合われた内容、決定した内容をお知らせいたします。

過去の内容についてもアーカイブとして保管しています。

会則

東会の活動内容詳細を会則として示します。活動内容は、法律、条例、契約によって示されている「共用部分の維持管理」に限定しております。このような制限をかけずに、活動している公営住宅の自治会は多くあります。例えば、自治会主催の祭り、役員間の親睦という名の飲食などは共同施設の維持管理とどう繋がるのか疑問です。

この会則により東会は法令遵守をしっかりと行い、今後起こる可能性もある役員による不法行為を防ぎます。


組織体制

個人情報に該当するので、ホームページ上では組織体制や名簿を公表することはできません。しかし居住状況であれば役立てることができます。例えば、居住中なのに人の出入りがない状態であれば管理者であるJKKや西東京市に連絡をとり、状況を確認することができます。

また、今後東会の活動内容をスリム化していきます。すると、その財源である自治会共益費の支払い状況管理が困難になること予想されます。納入状況を一覧に示すことで、東会の役員が変更になった時も引き継ぎが容易となります。マンションの場合であれば、管理費と修繕積立金を管理組合に支払うことが絶対です。支払いを距離する所有者に対しての裁判が、多く発生しています。東会でも、共用施設のタダ乗りには断固とした処置で対応します。

分譲の購入、賃貸に限らずに不動産投資の専門家が、その物件を下見・内見することに一番最初に見ることろが「ごみ置場」だと口を揃えます。

「ごみ置場を見ればそこの住民の民度が分かる」
「ごみ置場が汚い物件は、管理組合が機能していない可能性がある。管理組合が機能していない物件は資産価値が下がる」
「空き巣などの侵入犯罪者は下見をするときにごみ置場を見る。荒れたごみ置場では住民間のコミュニティが弱く知らない人間がいても気に留められない」

そもそも公営住宅、都営住宅条例にておいて「共用部分を正常な状態に保たなければならない」と定められていいるので、清潔な状態に保つことが当たり前です。したがって東会では住民の住みやすさ、防犯の面からごみ置場を徹底しています。

過去に東会では、ごみ置場の清掃・管理を日替わり当番制として協力して行なっていました。今後、住民の高齢化が見込まれること、業務が都合上できない世帯があることなどで廃止し、業務を協力してもらえる一部の住民に委託する方式としています。

ただし当アパートは高級マンションのように好きな時にごみを出せる訳ではありません。西東京市が定めた回収日当日にしか出すことができません。ルールが厳しい代わりに、自治会共益費を抑えた金額にしています。管理体制が良いということは高い管理費を支払うということです。

このルールを守るように、再三注意しているにも関わらず、改善されずに清掃委託者に負担を強いてきました。これを解消するために、ルール違反があった場合、東会から清掃委託者に対して課徴金を支払う代わりに、違反ごみを片付けてごみ置き場を法律、条例で定められている「正常な状態を維持」することに会則を2023年11月の臨時総会にて可決しました。違反の件数、内容詳細をまとめたものを公表します。

家庭から出されたごみは通常、行政(西東京市)が回収して処分します。それとは別にリサイクルを推進するために資源ごみ(古紙、布。アルミ缶)を回収業者と直接契約を結んで、毎週木曜日に回収してもらっています。

共用部分の鍵は地下1階のエレベーターホールに設置しているキーボックスにて管理しています。住民の方が一番使用頻度が高いのは「粗大ごみ」置場の鍵でしょう。キーボックスは4桁のダイヤル式になっています。ダイヤルの暗証番号は住民皆様だけに定期的に配布している「東会からのお知らせ」に明記しております。

当住宅では住民の方が支払う共益費が2種類あります。

  • 東京都へ家賃と一緒に支払う共益費
  • 東会(自治会)へ支払う共益費

東京都へ支払う共益費

かつては住宅の共益費については全て自治会が徴収していました。しかし、住宅世帯の高齢化、空室率高さなどが原因で自治会が機能しなくなってしまう恐れが出てきました。そうなると、共用部分の維持管理ができなくなり住民の生活に支障がきたしてしまいます。そのような状態を避けるために、東京都が自治会に代わって共益費の1部を徴収して委託実施するようになりました。東会では4つのうち、1と3を東京都に委託しています。

  • 共用部分の電気・水道料金の支払い
  • 共用部分の電管球などの交換
  • 草刈り・中低木の刈込み・せん定
  • 落ち葉清掃

東会(自治会)へ支払う共益費

東京都へ委託することができず、住民たちで維持管理しなくてはならないことで使用するために、自治会共益費として徴収しています。使用内容は次の通りです。

  • 世帯内排水管(台所、洗面所、浴室、洗濯機置場、トイレ)、共用枡の年1回清掃業務の委託費
  • ごみ置場の清掃、管理の委託費
  • 地下1階エントランス部分の清掃の委託費
  • 役員、各階代表への協力金
  • 清掃業務などにおける消耗品購入、住民への広報誌印刷の費用

全国で自治会を巡るトラブルが多く起こっております。その理由の一つに、自治会活動内容が透明化されていないことがあります。一部の役員や関係者のレクリエーションや慰労という名の飲食のために、自治会費が使われていたりします。悪い例では、一部役員に私的流用が起きたりしています。さらに任意団体であることから会計情報詳細を明らかにしないケースがあります。このような状態の自治会に対して、加入拒否が起こるのは当然の結果と言えます。

東会では、住民皆様より徴収した自治会共益費は法律・条例で定められた「共同施設の維持管理」に限定に使っております。それ以外の一般的な自治会活動で想像される地域活動については寄付金や助成金を使用しています。

会計収支を全て公表し、不正を起こすことができない体制とします。

東京都住宅供給公社(JKK)、東京都、西東京市、田無警察などに対して提出した要望書や助成金申請書類です。

東会内での質問、意見、要望などがあればこちらからお願いします。東会が対応できるのは、共同施設についての問題などです。住民間のトラブルなどは、JKKや西東京市で相談窓口があるのでそちらにお願いいたします。

お問い合わせ例:
・退去することになったので、自治会共益費を返金してほしい
・共同施設で不良、破損、直して欲しい箇所があるのでJKKへ修繕の依頼をしてほしい
(共同施設の設備改修についてへは、東会での集会で議論し、住民へ要望を出すことを伝える必要があります)
・共同施設に不審者がうろついているので、警察へパトロールを依頼してほしい
・違法駐車車両があるので、対処して欲しい


*次の問い合わせは、共同施設とは関係がないので、東会ではなく管理者である東京都住宅供給公社(JKK)へお願いいたします。

お問い合わせ例:
・近隣から音が響いてくるなど住民間のトラブルのこと
・水が詰まった、テレビの調子が悪い、給湯器の調子が悪い、換気扇の調子が悪いなど住宅設備のこと