ごみ出しルールと課徴金について

当団地では、西東京市が定める「ごみ出しの日にち」と「分別方法」を守らなければなりません。しかし実際には、ルールを守らないご西東京市のごみ収集は基本的に各家庭ごとの個別回収ですが、当団地は集合住宅なので、専用のごみ置場に出すことになっています。
しかし実際には、西東京市が定めた「収集日」や「分別方法」を守らないごみがあり、回収されずにごみ置場に残ってしまうケースがあります。
公営住宅法や東京都の条例にある「保管義務」により、住民はごみ置場を常に正常な状態に保つ責任があります。そのため、残されたごみは清掃を委託している方に片付けてもらっています。
この作業は本来不要な業務であり、違反によって余分な費用が発生します。そのため、ルール違反のごみを片付ける場合には 課徴金として1日あたり300円 を支払う仕組みになっています。
また、月ごとにルール違反の内容と課徴金の記録を残し、今後の改善や住民への周知に活用しています。
課徴金対象ごみ
1. 粗大ごみ
具体例:一般ごみであると思って出したが、粗大ごみに当たるために回収されなかったもの
対応:持ち帰っていただくように張り紙をする(*期間は2週間)
2. 未分別のごみ
具体例:可燃ごみ・プラスチック・古紙など回収日のごみとして出したが分別されていないなどの理由で回収されなかったもの
対応:持ち帰っていただくように張り紙をする(*期間は2日間)
3. 指定のごみ袋を不使用
具体例:一般の袋に入れて可燃ごみを出したなど、指定のごみ袋を使用していないために回収されなかったもの
対応:持ち帰っていただくように張り紙をする(*期間は2日間)
4. 日にちを守っていない
具体例:回収日以外の日に出されたもの(前日の夕方など回収後に出されたものは対象外)
課徴金対象として認定
課徴金対象ごみの1〜3は貼り紙をして、設定期間が過ぎても持ち帰られなかったものが課徴金対象となります。
4はごみが出された時点で課徴金対象となります。
課徴金の単価は一日あたりで計算します。1〜4の複数が重なった場合でも単価は1日です。
課徴金制度の導入理由
1. ルールが徹底されていれば、清掃委託者が気持ちよく長く対応してもらえます
清掃委託者が不在となった場合、廃止となって負担から解放された 「ごみ置場清掃当番制」 が復活してしまう可能性があります。
2.マナー違反をしているのは一部の人であると考えていおります。
防犯カメラの画像を使って、 違反者を割り出して注意するような方法は直接的過ぎます。
まずはルール違反であることを間接的に分からせるソフトな方法から導入すべきと考えております。
3. 課徴金という目にみえる金額とすることで、東会側の損害が明らかになります。
東京都や自治体に対しての支援を求めやすくなります。
2025年8月
ルール違反日数:15日
課徴金:4,500円
2025年7月
ルール違反日数:13日
課徴金:3,900円
2025年6月
ルール違反日数:14日
課徴金:4,200円
2025年5月
ルール違反日数:12日
課徴金:3,600円
2025年4月
ルール違反日数:12日
課徴金:3,600円
2025年3月
ルール違反日数:14日
課徴金:4,200円
2025年2月
ルール違反日数:10日
課徴金:3,000円
2025年1月
ルール違反日数:9日
課徴金:2,700円