
当住宅では、住民の皆さんが支払う共益費は次のような共用部の維持管理のために使われています。
また、その支払い先は東京都と東会(自治会)へ支払う場合の2つに分かれます。東京都へ支払う共益費は、毎月の家賃(使用料)と合わせて徴収されています。自治会への支払う共益費は、全世帯へ請求書を送付して、指定口座に振り込んでもらいます。
| 内容 | 支払い先 |
|---|---|
| 1. 共用部分の電気・水道料金の支払い | 東京都、自治会 |
| 2. 共用部分の電管球などの交換 | 東京都、自治会 |
| 3. 草刈り ・ 中低木の刈込み せん定 | 東京都 |
| 4. 落ち葉清掃 | 自治会 |
| 5. 雑排水管の清掃 | 自治会 |
| 6. 集会所の維持管理 | 自治会 |
| 7. 共用廊下やエントランスの清掃 | 自治会 |
| 8. ごみ集積場の清掃、管理 | 自治会 |
| 9. 駐輪場の管理 | 自治会 |
| 10. 自治会運営のための人件費、経費 | 自治会 |
1〜5は都営住宅等の共益費徴収事業として委託することができます。当自治会では「1の一部」と「3」を東京都へ委託しています。
東京都へ支払う共益費
金額:1,500円(1ヶ月)
支払い方法:家賃と一緒に支払い
東会(自治会)へ支払う共益費
金額:1,000円(1ヶ月)
支払い方法:1年(12,000円)、もしくは半年分(6,000円)2回を銀行振込、もしくは集会時に現金支払い
1. 共用部分の電気・水道料金の支払い

1 東京都へ支払う共用部分の電気・水道料金の支払い
廊下灯、 エレベーター動力、 ポンプ室電灯・ポンプ動力、 共用水栓など
2 東京都へ支払う共用部分の電気料金の支払い
東会ごみ置場の照明・コンセント、共用物置のコンセント、防犯カメラ用電源のために東会が独自に設置、契約した電気です。
2. 共用部分の電管球などの交換

1 東京都が行う作業
駐車場灯、非常灯(廊下、階段等)の交換
2 自治会が行う作業
廊下灯、屋外灯、駐輪場灯、集会所の照明の交換
3. 草刈り ・ 中低木の刈込み せん定

1 草刈り

年に2回(7〜8月、10〜11月)に外部共用部の草刈りを行います。
2 中低木の刈込み・せん定

年に1回(10〜11月)に外部共用部にある3m未満の樹木のうち、生垣を除いた樹木の刈込み、せん定を行います。
3 高木のせん定

3年に1回、3m以上の高木のせん定を行います。
(実施年度:2025年度、2028年度、2031年度、2034年度、2037年度)
1〜2は都営住宅等の共益費徴収事業として2022年11月に東京都と契約を締結して、2023年4月より実施されています。
契約書の控え

草刈り・刈込み・せん定の範囲

4. 落ち葉清掃

現在は、住民の一部の方々により、定期的な清掃活動をしてくださっております。また、月に1度実施されている自由参加の地域清掃活動を行うことで、自治会で委託することもなく共用部が正常に保たれております。
他者の善意に甘えていることになり、いつそれがなくなるか分からない状態なので何かしらの持続可能な代替案を作り上げる必要があります。
5. 雑排水管の清掃

都営住宅条例等に、「住宅及び共同施設について必要な注意を払い、正常な状態で維持しなければならない」という規定等があります。これにより、東京都では年に1回程度の台所流し用排水管の清掃を、義務付けています。東京都に業務を委託すると、担当箇所が台所のみ、かつ委託する条件が「住民全員の合意を得る」という高いハードルがあります。
したがって当自治会では、台所だけでなく洗面所、浴室、洗濯機置場、トイレの合計5箇所を年に1度施工業者にお願いしております。
6. 集会所の維持管理

当団地の住民、それが以外の地域の住民も自由に使える集会所が団地内に併設されています。
7. 共用廊下やエントランスの清掃


かつて共用廊下やエントランスの清掃は、住民による当番制で行っていました。エントランスは日替わり、共用廊下は各フロアごとの週替わりで担当していましたが、ペナルティや報酬がなかったため、清掃を行わない住民もいました。また、高齢化により身体的に清掃が困難な住民も増え、運用上の課題が生じました。
もともと住民の善意に頼る性善説的な仕組みであったことに限界があり、現在では有志の住民に報酬を支払い、委託業務として清掃を実施しています。
8. ごみ集積場の清掃、管理

ごみ置場の清掃も、エントランスと同様に日替わりの当番制で行っていました。しかし、ごみの分別が不十分なことから回収されないごみが溜まり、置場が汚れるだけでなく、ネズミが発生するなどの問題がありました。さらに、当時は施錠もされていなかったため、粗大ごみの不法投棄が頻繁に起こっていました。
現在では、このごみ置場の管理も有志の住民に委託しており、環境が大きく改善され、清潔で整った状態が保たれています。
9. 駐輪場の管理

当団地は駅の目の前という便利な立地にあるため、住民以外の人が公共駐輪場の代わりに自転車を止める違法駐輪が多く見られます。こうした違法駐輪を放置すると、住民が自転車を停められなくなるだけでなく、不審者の出入りを招き、治安の悪化にもつながります。そのため、駐輪場の正しい利用と管理を徹底することが大切です。
10. 自治会運営のための人件費、経費

自治会運営には、実務を担当する役員や、住民代表として選出され自治会の方針を決定する理事の人件費が含まれます。さらに、備品の購入費や、東京都が負担しない自治会独自の修繕費などの経費も発生します。
かつては、これらの役職を持ち回り制で無報酬のもと行っていましたが、担当者ごとのスキル差が顕著になり、特にITリテラシーや体力面での差が自治会運営に影響を及ぼすようになりました。その結果、業務の停滞を防ぐため、現在では報酬を支払う方式へと移行しています。
