集会所概要
集会所利用料金
利用内容、団体詳細 | 金額 |
---|---|
自治会、役員会で使用 | 無料 |
会員使用(*4時間区切り) | 1回 700円 |
会員以外の使用 | 1時間 500円 |
会員死亡の葬祭に使用(三親等は可) | 10,000円 |
会員以外の葬祭に使用 | 30,000円 |
*4時間区切り:
9:00~13:00
13:00~17:00
17:00~21:00
集会所利用方法
*東会会員以外は、所属自治会のルールに従って予約してください。
使用したい時間を予約表から空き状況から確認して、次のいずれかの方法で使用予約の申し込み
①:ホームページ内の集会所予約申込から申込
②:東会の担当役員へ書面にて(自治会専用ポストへ)
必要記入事項
・使用日、時間
・使用予定人数
・使用部屋(洋室 or 和室 or 両方)
・申込者名
・部屋番号
・連絡先電話番号 or メールアドレス
予約完了後に集会所担当役員より予約確認の連絡が入ります。
①:問い合わせフォームからの申し込みの場合はメールにて連絡
②:書面にて申込の場合は、申込者のポストへ書面にて連絡
使用日の前日までに、集会所担当役員より集会所の鍵、エアコンリモコン、使用用紙などをセットした備品を申込者へお渡しいたします(不在の場合はポストへ投函となります)
集会所鍵

車止めポール用鍵

エアコンリモコン

集会使用用紙

記入見本

集会所使用後、使用料金と合わせて、記入した用紙、鍵、エアコンなどのセット備品を集会所担当役員に戻します
確認後、押印した領収書をお渡しいたします。

2025年10月予約状況
日付 | 9:00~ 13:00 | 13:00~ 17:00 | 17:00~ 21:00 |
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10/1(水) | |||
10/2(木) | |||
10/3(金) | |||
10/4(土) | 洋室19:00~21:00 和室19:00~21:00 | ||
10/5(日) | |||
10/6(月) | |||
10/7(火) | 洋室19:00~21:00 | ||
10/8(水) | |||
10/9(木) | |||
10/10(金) | |||
10/11(土) | 和室13:00~17:00 洋室13:00~17:00 | 和室17:00~18:00 洋室17:00~18:00 | |
10/12(日) | |||
10/13(月) | 洋室13:00~16:00 | ||
10/14(火) | 洋室19:00~21:00 | ||
10/15(水) | |||
10/16(木) | |||
10/17(金) | |||
10/18(土) | |||
10/19(日) | |||
10/20(月) | 洋室13:00~16:00 | ||
10/21(火) | 洋室19:00~21:00 | ||
10/22(水) | |||
10/23(木) | |||
10/24(金) | |||
10/25(土) | 和室13:00~17:00 洋室13:00~17:00 | 和室17:00~18:00 洋室17:00~18:00 | |
10/26(日) | |||
10/27(月) | 洋室13:00~16:00 | ||
10/28(火) | |||
10/29(水) | 洋室15:00~17:00 | 洋室17:00~18:00 | |
10/30(木) | |||
10/31(金) |
集会所使用要領
第1条
東京都営住宅集会所(以下柳沢6丁目集会所という)の使用についてこの要領に定めるところによる。
第2条
集会所は入居者の福利厚生、文化教養のための講習会、その他の諸行事を行うために使用するものとする。近隣住民も本文の使用目的に沿って使用するための公共的な施設です。従って営利を目的とした会合、宗教団体の会合、選挙演説会などの使用は出来ない。
第3条
集会所を使用する者は、集会所運営役員(受付担当)を経て、手続きしなければならない。(使用申込書)
第4条
集会所の使用時間は午前9時から午後9時までとする。ただし、特別の事情がある場合は、指定したものの承諾を得て変更することができる。
第5条
使用者は、集会所を使用する時は声高、騒音を発する等、付近の居住者に迷惑をかけないように注意しなければならない。
第6条
集会所運営役員または指定した者(受付担当)は、管理上支障があると認めた場合は、使用承諾を取り消すことができる。
第7条
集会所使用希望者は、使用の一月前より予約する事ができる。原則として申込み順とする。(※役員会を優先とする)ただし、葬祭については最優先とする。
第8条
使用責任者は、集会所の使用終了後、直ちに清掃し、火器、戸締り等の点検を行い指定した者に報告し、鍵を返還しなければならない。(ごみについては各自必ず持ち帰る事)
第9条
集会所使用者は備品、建物に支障をきたした場合、速やかに報告し、弁償しなければならない。
第10条
会計監査は各自治会会長の持ち回りで行う。
第11条
上記以外の事項については、運営委員会において、その都度協議し、各自治会会長に報告し、承認を得て決定とする。
第12条
この要領は平成29年4月1日から施行する。
集会所 利用状況
集会所の利用状況と金額、集金された使用料の口座入金日を示すことで不正を防ぎます。
集会所会計情報
集会所の会計情報を示します。